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これまでの借地借家の現実は、「一度貸したら戻らない」が原則となり、
「貸したくても貸せない」ということが、常識となっていました。
これは、1941年(昭和16年)の借地借家法の改正により、
賃貸人が契約の更新を拒絶したり、解約の申し入れをするには、
自己使用するなどの正当事由を要する、という制度に改めたことによります。
しかし、当時と現在では、社会背景は大きく変貌し、
土地余りの時代となり、「所有する」から「利用する」時代へと変わりました。
土地については、平成4年の定期借地権制度、
建物については、平成12年の定期借家権制度により、
貸し手と借り手が対等に契約し、契約の終了が確定する、
という新しい時代の扉が開かれました。歴史的な大きな転換です。
現在の、変革と大競争の社会環境の中で、
事業用賃貸建物を自ら建築することは、リスクがあります。
需要と市場を読む能力が不可欠で、これには、幅広く、専門的な分析が必要です。
重要視することは、経営力です。
地主の方は、土地を提供し、投資家、経営者が建築して、プロが運営する、
という資本と経営を分離した、リスク分散型事業を行うスキームが可能となりました。
更に、平成17年度からは、地代一括前払いに対する税務上の取り扱いが明確となり、
貸し手、借り手、双方の活用メリットが拡大しました。
これにより、条件の良い一等地での様々な活用プラン等が始まるなど、
新たな活用手法での提案と計画がスタートしました。
アクティは、社会システム変革の時代を考え、
総合コンサルティングと、ご安心の土地活用をお手伝いさせていただきます。